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高額介護合算療養費について

国民健康保険と介護保険の両方の給付を受けている世帯で、医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用後、両方の自己負担額を年間(毎年8月~翌年7月)で合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額介護合算療養費となり、申請することにより払い戻されます。

世帯の年間での自己負担限度額(70歳未満)

所得要件12ヵ月間の合計限度額(8月1日~翌年7月31日)
旧ただし書所得 901万円超212万円
旧ただし書所得 600万円~901万円以下141万円
旧ただし書所得 210万円~600万円以下67万円
旧ただし書所得 210万円以下60万円
住民税非課税世帯34万円

世帯の年間での自己負担限度額(70歳以上)

区分所得要件12ヵ月間の合計限度額
(8月1日~翌年7月31日)
現役並み所得者課税所得 690万円以上212万円
課税所得 380万円以上690万円未満141万円
課税所得 145万円以上380万円未満67万円
一般課税所得 145万円未満(※1、2)56万円
低所得者ll住民税非課税世帯31万円
低所得者l住民税非課税世帯(所得が一定以下)19万円※3

※1:収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合を含みます。
※2:※1に加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合を含みます。
※3:世帯内に介護保険利用者が複数いる場合、介護支給分については低所得者IIの限度額(31万円)が適用されます。
※70歳未満の方の自己負担額は、高額療養費と同様に個人ごとに、ひと月、1医療機関ごとに、21,000円以上の負担があるものが合算の対象となります。
※毎年7月31日時点で加入している医療保険に申請することになります。対象期間中に他の医療保険や他の市町村の介護保険で自己負担がある場合には、その医療保険やその市町村で介護保険の自己負担額証明書が必要になります。申請方法については、各医療保険や介護保険にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証、介護保険証
  • 医療機関が発行した領収書
  • 世帯主の印鑑、介護利用者本人の印鑑
  • 世帯主名義の預金口座、介護利用者本人の預金口座(金融機関名、口座番号等)
  • 受診した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課保険医療係

〒078-1393
北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号  

電話番号 0166-84-2111

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