森林環境譲与税の活用について
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
当麻町における森林環境譲与税の活用に向けた基本方針(R1~R5)について、次のPDFファイルのとおりとなっております。
- 森林環境譲与税の活用に向けた基本方針(R1~R5)R5.3.31変更後 (PDF形式:B)
森林環境譲与税の使徒及び公表について
森林環境譲与税の使徒
森林環境譲与税の使途は、次に掲げる施策に要する経費に充てなければいけません。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公的機能に関する普及啓発
・木材の利用促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公的機能に関する普及啓発
・木材の利用促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表について
当麻町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
(令和元年度から制度開始)
(令和元年度から制度開始)