機械等導入補助
【概要】
減価償却の対象となる物品で「機械及び装置」「工具器具及び備品」のうち収益の向上や二酸化炭素排出抑制につながるものの導入に対し2分の1を補助します(発注先が町内:補助上限75万円、町外:補助上限50万円)。
なお、車両及び太陽光発電設備は対象外です。
【対象要件】
・当麻町商工会員で、町内営業を行う事業主もしくは町内に本社がある法人。
※ただし、新規開業者は対象外。
・地方税等を滞納していないこと。
・国、道、その他公共的団体等からの交付金等を受けていないこと。
・単純更新ではなく、収益の向上や二酸化炭素排出抑制につながる機械等であること。
・町内の店舗または工場等に導入するもので、1台当たりの単価が20万円以上であること。
・本補助金により取得した機械等を耐用年数に至る前に処分しないこと。
・農林畜産物及び水産物の生産に関するものでないこと。
・導入する機械等が中古品でないこと。
・令和6年3月31日までに導入及び支払いを終え、実績報告書の提出ができること。
【対象業種】
農林水産業を除く全業種。
【受付期間】
予算上限に達するまで随時受付。
【申請方法】
下記の書類をまちづくり推進課へ提出(1~3はまちづくり推進課と町HPに様式があります)。
1.補助金交付申請書 2.事業計画書 3.同意書 4.見積書 5.付近見取図 6.設置図面 7.製品カタログ
減価償却の対象となる物品で「機械及び装置」「工具器具及び備品」のうち収益の向上や二酸化炭素排出抑制につながるものの導入に対し2分の1を補助します(発注先が町内:補助上限75万円、町外:補助上限50万円)。
なお、車両及び太陽光発電設備は対象外です。
【対象要件】
・当麻町商工会員で、町内営業を行う事業主もしくは町内に本社がある法人。
※ただし、新規開業者は対象外。
・地方税等を滞納していないこと。
・国、道、その他公共的団体等からの交付金等を受けていないこと。
・単純更新ではなく、収益の向上や二酸化炭素排出抑制につながる機械等であること。
・町内の店舗または工場等に導入するもので、1台当たりの単価が20万円以上であること。
・本補助金により取得した機械等を耐用年数に至る前に処分しないこと。
・農林畜産物及び水産物の生産に関するものでないこと。
・導入する機械等が中古品でないこと。
・令和6年3月31日までに導入及び支払いを終え、実績報告書の提出ができること。
【対象業種】
農林水産業を除く全業種。
【受付期間】
予算上限に達するまで随時受付。
【申請方法】
下記の書類をまちづくり推進課へ提出(1~3はまちづくり推進課と町HPに様式があります)。
1.補助金交付申請書 2.事業計画書 3.同意書 4.見積書 5.付近見取図 6.設置図面 7.製品カタログ
- 当麻町商工業振興事業補助金交付要綱 (ワード形式:29KB)
- 要綱別紙_対象要件等一覧表 (エクセル形式:38KB)
- 様式(申請書等) (ワード形式:36KB)
- 様式02_個人情報同意書 (エクセル形式:13KB)
- 様式03_事業計画書 (形式:331KB)
- PRチラシ(参考) (PDF形式:152KB)