定額減税調整給付金
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)
当麻町では「デフレ脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金に基づき、下記のいずれかの給付金の対象となる方へ支給いたします。
【不足額給付Ⅰに該当する方】
令和7年度個人住民税の課税自治体が当麻町の方で、令和6年度の定額減税及び調整給付の実施後、令和6年度分所得税及び定額減税の実績額等が確定した結果、本来給付すべき額と定額減税調整給付金支給額との間で差額が生じる方に対して給付金を支給します。
■支給対象者
令和6年分所得税分の控除不足額+令和6年度個人住民税所得割分の控除不足額-定額減税調整給付金支給(対象)額>0円となる方
■支給額
支給対象者欄に記載の算出額から1万円単位で切り上げた額を給付します。
■申請方法
支給対象となる方には9月30日付の郵送で申請に必要な書類を発送しております。
●【お知らせ】が送付された方 記載された口座に誤りがなければ手続きは不要です。
●【確認書】が送付された方 確認書に必要事項を記入し、期日までに返送してください。
【不足額給付Ⅱに該当する方】
令和7年度個人住民税の課税自治体が当麻町の方で、本人及び扶養親族として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
■支給対象者(次の要件をすべて満たす方)
●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、ともに本人分として定額減税を受けていない方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)
●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、合計所得金額が48万円を超える方、もしくは、青色事業専従者または事業専従者の方
●低所得世帯向け給付金(令和6年度住民税非課税世帯向け給付金等)の対象世帯ではない方
●令和6年度に実施された定額減税調整給につき、本人分又は扶養親族分として対象ではない方
■支給額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
■申請方法
支給対象となる方には9月30日付けの郵送で申請に必要な書類を発送しておりますので、申請書に必要事項を記入し、必要書類の写し等を添付し、期日まで返送してください。
【不足額給付Ⅰ及び不足額給付Ⅱの申請期限】
令和7年10月31日(金)まで(当日消印有効)
【支給時期について】
上記申請手続きをした方には、11月中旬頃に発送する振込日を記載した決定通知書を送付しますので、そちらで支給時期をご確認ください。
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