住民票、マイナンバーカードへの旧姓の併記

政令改正により、令和元年11月5日から旧姓(旧氏)を住民票とマイナンバーカードに併記できるようになりました。

○記載できる旧姓
・旧姓を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。ただし、記載されている旧姓と変更した氏が同じになったとき旧姓を削除します。
・旧姓は、他市町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合等には、旧姓併記を削除することができます。ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓の記載ができます。

○旧姓を併記する手続き
1. 旧姓が記載されている戸籍(除籍)抄本等から現在の氏(姓)の記載されている戸籍に至る全ての戸籍抄本を持参して住民登録をしている市区町村で申請します。
2. 申請の際は、マイナンバーカードを持参してください。