固定資産税
概要
■納めていただく人
・毎年1月1日現在で、町内に土地や家屋、償却資産を所有している人。
■固定資産の評価額
・土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。
■税額
・課税標準額に税率(100分の1.4)を乗じて算出されます。
・課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整が、新築住宅には軽減措置があります(一定の要件が必要)。
■申告・届出
・償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の償却資産状況を税務住民課固定資産係へ申告してください。申告期限は1月31日。
・固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れるとき
・家屋を新・増・改築や取り壊した場合で、都合により法務局への登記が遅れるとき。
・住所・送付先が変更になったとき。
■納税の方法
・納税通知書によって納めていただきます。納期は例年7月、9月、11月、2月の各月末。
■私道の固定資産税免除
・私道であっても、一定の条件を満たしているものについては、申し出により固定資産税が免除されます。
・毎年1月1日現在で、町内に土地や家屋、償却資産を所有している人。
■固定資産の評価額
・土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。
■税額
・課税標準額に税率(100分の1.4)を乗じて算出されます。
・課税標準額は本来は評価額ですが、土地については負担調整が、新築住宅には軽減措置があります(一定の要件が必要)。
■申告・届出
・償却資産を所有しているとき、毎年1月1日現在の償却資産状況を税務住民課固定資産係へ申告してください。申告期限は1月31日。
・固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れるとき
・家屋を新・増・改築や取り壊した場合で、都合により法務局への登記が遅れるとき。
・住所・送付先が変更になったとき。
■納税の方法
・納税通知書によって納めていただきます。納期は例年7月、9月、11月、2月の各月末。
■私道の固定資産税免除
・私道であっても、一定の条件を満たしているものについては、申し出により固定資産税が免除されます。
受付窓口・ 問い合わせ先
税務住民課固定資産係 TEL.0166-84-2111
手数料
不要