水道・下水道の届出について

水道・下水道の使用にあたって、次の場合には届出が必要となります。

・使用開始または中止をするとき。
・使用者に変更(氏名、住所、支払者など)があったとき。
・設備所有者に変更(売買、相続など)があったとき。
・水道、下水道設備を廃止(家屋の解体撤去など)するとき。

届出事項により使用料金の算定に係わる場合がありますので変更があった場合には速やかに届出をお願いします。

●問い合わせ先 建設水道課水道係・下水道係
(☎84-2111内線161・162)