水道料金・下水道使用料改定のお知らせ
当麻町の水道料金は、平成9年4月に改定して以来、これまで据え置いていましたが、人口減少による減収に加え、老朽施設の更新や安全対策等に要する費用が増大し、今後厳しい経営状況となることが見込まれるため、水道料金を改定させていただきます。
また、下水道使用料については、令和元年10月の消費税率改正に伴い、2%引き上げ相当分を改定させていただきます。
皆様には、大変なご負担をお掛けしますが、上・下水道事業の安定運営と一層の経費節減に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、下水道使用料については、令和元年10月の消費税率改正に伴い、2%引き上げ相当分を改定させていただきます。
皆様には、大変なご負担をお掛けしますが、上・下水道事業の安定運営と一層の経費節減に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和2年4月1日から次のとおり変わります
水道料金(消費税含む)
用途 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金 (1m3につき) |
|||
水量 | 新料金 | 旧料金 | 新料金 | 旧料金 | |
家事用 | 使用水量 8m3まで | 2,070円 | 1,795円 | 210円 | 183円 |
営業用 | 使用水量10m3まで | 3,170円 | 2,753円 | ||
団体用 | 使用水量10m3まで | 3,170円 | 2,753円 | ||
官公庁用 | 使用水量10m3まで | 3,170円 | 2,753円 | ||
浴場用 | 使用水量50m3まで | 10,260円 | 8,920円 | ||
会館用 | 使用水量 1m3まで | 800円 | 695円 | ||
臨時用 | 使用水量10m3まで | 3,870円 | 3,365円 |
下水道使用料(消費税含む)
基本料金(1か月につき) 基本水量8m3まで |
超過料金(1m3につき) | ||||
8m3を超え 20m3まで |
20m3を超え 30m3まで |
30m3を超え 50m3まで |
50m3を 超えるもの |
||
新料金 | 1,020円 | 超過料金の改定はございません | |||
旧料金 | 1,010円 | 130円 | 140円 | 150円 | 180円 |
【平均改定率】 15.0%
【新料金への適用時期】
令和2年4月1日(令和2年4月分(5月請求分)より)
※ただし、上下水道を3月31日以前から継続利用されている方は、
令和2年5月分(6月請求分)より新料金が適用されます。
令和2年4月1日(令和2年4月分(5月請求分)より)
※ただし、上下水道を3月31日以前から継続利用されている方は、
令和2年5月分(6月請求分)より新料金が適用されます。
上・下水道料金早見表
旧料金との比較については、添付ファイルをご覧ください。
- 家事用の上・下水道料金早見表 (PDF形式:147KB)
- 営業・団体・官公庁用の上・下水道料金早見表 (PDF形式:149KB)
水道料金改定の背景
1.人口減少などによる給水収益の減少のため
水道事業の経営環境は、人口の減少に加え、節水意識の高まりや節水機器の普及等から、近年では料金収入の減少が続く中で、水道施設の老朽化対策や多発する自然災害に対する災害対策など多額の費用を要する大変厳しい状況となっています。
今後も適時適切な事業執行と一層の経営状況の改善に努めても、令和2年度以降の経営は赤字となり、資金不足が発生し、水道事業経営が立ち行かなくなる見通しとなりました。
今後も適時適切な事業執行と一層の経営状況の改善に努めても、令和2年度以降の経営は赤字となり、資金不足が発生し、水道事業経営が立ち行かなくなる見通しとなりました。
2.老朽化した水道施設の更新のため
料金収入が減少する状況であっても、老朽施設の更新や災害対策などの課題を先送りすることはできません。
平成30年度末の配水管延長202.5kmのうち、法定耐用年数40年を経過した管路延長は100.7kmで約49.7%が法定耐用年数を経過した老朽管となっています。また、耐震性能を有する配水管延長は12.1kmで、耐震化率は6.0%となっています。
なお、施設の更新にあたっては、水需要を考慮したダウンサイジング、ランニングコストに優れた施設の構築、そして災害においても給水を継続することが可能な施設の整備など計画的な施設更新を行う必要があります。
平成30年度末の配水管延長202.5kmのうち、法定耐用年数40年を経過した管路延長は100.7kmで約49.7%が法定耐用年数を経過した老朽管となっています。また、耐震性能を有する配水管延長は12.1kmで、耐震化率は6.0%となっています。
なお、施設の更新にあたっては、水需要を考慮したダウンサイジング、ランニングコストに優れた施設の構築、そして災害においても給水を継続することが可能な施設の整備など計画的な施設更新を行う必要があります。
3.浄水場建設のため
これまでの水道事業は、水道原水が良質であったことから浄水施設を持たず塩素滅菌のみで供給できたことに加え、人件費の抑制や維持管理経費等のコスト縮減に努め、企業としての経済性を発揮しながら安定経営を行ってまいりました。しかしながら、塩素に耐性をもつ病原性原虫に対処するための浄水場建設を余儀なくされ、多額の費用を要することとなりますが、安全で安心な水を安定して供給するためには浄水施設を保持していく必要があります。
水道料金の激変緩和
今後10年間の収支を試算した結果、資金不足分を水道料金で賄った場合、現行より66.7%の増額改定が必要でしたが、水道使用者の生活への影響が懸念されるため、激変緩和を考慮し、平均改定率で15.0%の増額改定といたしました。
また、料金改定後においても、なお収入が不足することとなりますので、町の一般会計より上水道の高料金対策に要する経費として、年額4,500万円程度の補助を受け、経営を維持していきます。
また、料金改定後においても、なお収入が不足することとなりますので、町の一般会計より上水道の高料金対策に要する経費として、年額4,500万円程度の補助を受け、経営を維持していきます。