指定給水装置工事事業者の更新制導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の更新制が導入されます。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、現在指定を受けている工事事業者のみなさまは、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、旧制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。