養育医療の給付

 身体の発育が未熟のまま出生した子どもで、指定医療機関へ入院して養育を受ける必要があると医師が認めた子どもに対して、医療の給付を行う制度です。

対象者

 出生時体重が2000g以下、または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の子ども。

対象となる医療

入院中の診察・処置・看護や薬剤・治療材料の支給など
入院中の食事代(ミルク代)

申請に必要なもの

・養育医療意見書(医師が記入)
・健康保険証
・印鑑
・家族全員の所得税額等を確認できる書類

お問合わせ先

保健福祉課 保険医療係