補装具費・日常生活用具の給付
◆補装具費の支給
身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、身体上の障害を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入や修理にかかる費用の支給を行っています。
身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、身体上の障害を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入や修理にかかる費用の支給を行っています。
補装具の種目 | 障がいの種別 | 利用者負担 | 申請に必要なもの |
視覚障がい者安全杖、義眼、眼鏡 | 視覚障がい者 | 原則費用の1割を負担 (所得等に応じて 月額負担上限額があります。また、低所得(市町村民税非課税世帯)の方は利用者負担が無料になります。) |
・身体障害者手帳 ・医師意見書 ・業者見積書 ・印鑑 |
補聴器、人工内耳(一部修理のみ) | 聴覚障がい者 | ||
重度障がい者用意思伝達装置 | 音声・言語障がい者、肢体不自由者 | ||
義肢、装具、車いす、電動車いす歩行器、歩行補助杖、座位保持装置等 | 肢体不自由者 | ||
車いす・電動車いす | 内部障がい者 |
※本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。
※補装具費の支給を受けるには、事前に申請が必要です。購入後に申請されても支給の対象にはなりません。
※介護保険等他の制度により補装具の給付・貸与が受けられる方は、種目によっては本制度による補装具費の支給を受けられないことがあります。
※補装具の種類・使用目的によっては治療用装具として健康保険制度の適用となり、本制度による支給を受けられないことがありますので、事前にお問合せください。
※補装具費の支給を受けるには、事前に申請が必要です。購入後に申請されても支給の対象にはなりません。
※介護保険等他の制度により補装具の給付・貸与が受けられる方は、種目によっては本制度による補装具費の支給を受けられないことがあります。
※補装具の種類・使用目的によっては治療用装具として健康保険制度の適用となり、本制度による支給を受けられないことがありますので、事前にお問合せください。
◆日常生活用具の給付・貸与
身体障害者手帳の交付を受け、重度の障がいを有する方に対して、日常生活を容易にするための用具の購入費や貸与費の支給を行っています。
対象日常生活用具 | 利用者負担 | 申請に必要なもの |
介護・訓練支援用具 | 原則費用の1割を負担 (所得等に応じて月額負担上限額があります。) |
・身体障害者手帳 ・業者見積書 ・印鑑 |
自立生活支援用具 | ||
在宅療養等支援用具 | ||
情報意思疎通支援用具 | ||
排泄管理用具 | ||
住宅改修費 |
※世帯全員が市町村民税非課税で、日常生活用具を利用するご本人(児童の場合は保護者)
の収入が80万円以下の場合にのみ、各種年金の振込み通知書の写し、障がいに係る各
種手当の証書の写し等を必要とします。
※日常生活用具の給付を受けるには、事前に申請が必要です。購入後に申請されても給付
の対象にはなりません。
※介護保険等他の制度により日常生活用具の給付等が受けられる方は、種目によっては本
制度による給付を受けられないことがあります。
の収入が80万円以下の場合にのみ、各種年金の振込み通知書の写し、障がいに係る各
種手当の証書の写し等を必要とします。
※日常生活用具の給付を受けるには、事前に申請が必要です。購入後に申請されても給付
の対象にはなりません。
※介護保険等他の制度により日常生活用具の給付等が受けられる方は、種目によっては本
制度による給付を受けられないことがあります。