医療費の給付
◆自己負担額
医療機関での窓口負担の割合は、「一般の方は1割」、「現役並み所得者は3割」です。前年の所得を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
◆高額療養費
同一月に医療機関に支払った医療費(健康保険適用分のみで入院時の食事代等を除く。)が次の各区分ごとの自己負担限度額を超えた場合には、申請することにより超えた額が高額療養費として支給されます。
●月ごとの負担上限額 ※平成30年7月まで
医療機関での窓口負担の割合は、「一般の方は1割」、「現役並み所得者は3割」です。前年の所得を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
◆高額療養費
同一月に医療機関に支払った医療費(健康保険適用分のみで入院時の食事代等を除く。)が次の各区分ごとの自己負担限度額を超えた場合には、申請することにより超えた額が高額療養費として支給されます。
●月ごとの負担上限額 ※平成30年7月まで
区 分 | 所得要件 | 負担 割合 |
自己負担限度額 | ||
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||||
現役並み所得者 | 課税所得 145万円以上 |
3割 | 44,400円 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]※2 |
|
---|---|---|---|---|---|
一 般 | 課税所得 145万円未満 |
1割 | 14,000円 ※1 |
57,600円 [多数該当:44,400円]※2 |
|
住民税 非課税世帯 |
区分II | 住民税非課税 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
区分I | 住民税非課税 (所得が一定以下) |
1割 | 8,000円 | 15,000円 |
※平成30年8月から
区 分 | 所得要件 | 負担 割合 |
自己負担限度額 | ||
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||||
現役並み 所得者 |
現役lll | 課税所得 690万円以上 |
3割 | 252,600+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円]※2 |
|
---|---|---|---|---|---|
現役ll | 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
3割 | 167,400+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円]※2 |
||
現役l | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
3割 | 80,100+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]※2 |
||
一 般 | 課税所得 145万円未満 |
1割 | 18,000円 ※1 |
57,600円 [多数該当:44,400円]※2 |
|
住民税 非課税世帯 |
区分ll | 住民税非課税 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
区分l | 住民税非課税 (所得が一定以下) |
1割 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
※2 多数該当=過去12カ月間に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当する場合
●現役並み所得者とは:市町村民税の課税所得が、145万円以上ある加入者(被保険者)と同じ世帯にいる加入者(被保険者)の方です。
ただし、次に該当する場合は、保健福祉課保険医療係へ申請し認定を受けると、申請の翌月から1割負担となります。
○同一世帯に被保険者が1人のみの場合
・被保険者本人の収入の額が383万円未満とき 。
・同一世帯にいる70歳~74歳の方と被保険者本人との収入の合計額が520万円未満のとき 。
○同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
・被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき。
●市町村民税非課税世帯の「区分I」「区分 II 」の適用
○区分II:世帯全員が市町村民税非課税である方に適用されます。
○区分I :世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ世帯全員が所得0円
(公的年金収入のみの場合は受給額80万円以下)または老齢福祉年金受給者
●ご注意いただきたいこと
・後期高齢者医療制度の高額療養費については、先ず外来(個人単位)、次に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額が適用され、同一世帯に後期高齢者医療制度による医療給付を受けている方が複数いる場合は合算されます。
・申請は初回のみ(2回目以降は不要)で、領収書も必要ありません。
・高額療養費が支給されるまでの期間については、最短でも診療月から3カ月程度かかります。
●75歳到達月の負担調整
月の途中に、75歳の誕生日で加入する方は、加入月の自己負担限度額が半額になります。
・1日生まれの方は、影響がないため対象となりません。
・一定の障害があることにより75歳になる前から、後期高齢者医療制度に加入した方も対象となりません。
[手続きに必要なもの]
・後期高齢者医療保険被保険者証
・振込口座がわかるもの
・被保険者本人の印鑑
※2 多数該当=過去12カ月間に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当する場合
●現役並み所得者とは:市町村民税の課税所得が、145万円以上ある加入者(被保険者)と同じ世帯にいる加入者(被保険者)の方です。
ただし、次に該当する場合は、保健福祉課保険医療係へ申請し認定を受けると、申請の翌月から1割負担となります。
○同一世帯に被保険者が1人のみの場合
・被保険者本人の収入の額が383万円未満とき 。
・同一世帯にいる70歳~74歳の方と被保険者本人との収入の合計額が520万円未満のとき 。
○同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
・被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき。
●市町村民税非課税世帯の「区分I」「区分 II 」の適用
○区分II:世帯全員が市町村民税非課税である方に適用されます。
○区分I :世帯全員が市町村民税非課税であり、かつ世帯全員が所得0円
(公的年金収入のみの場合は受給額80万円以下)または老齢福祉年金受給者
●ご注意いただきたいこと
・後期高齢者医療制度の高額療養費については、先ず外来(個人単位)、次に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額が適用され、同一世帯に後期高齢者医療制度による医療給付を受けている方が複数いる場合は合算されます。
・申請は初回のみ(2回目以降は不要)で、領収書も必要ありません。
・高額療養費が支給されるまでの期間については、最短でも診療月から3カ月程度かかります。
●75歳到達月の負担調整
月の途中に、75歳の誕生日で加入する方は、加入月の自己負担限度額が半額になります。
・1日生まれの方は、影響がないため対象となりません。
・一定の障害があることにより75歳になる前から、後期高齢者医療制度に加入した方も対象となりません。
[手続きに必要なもの]
・後期高齢者医療保険被保険者証
・振込口座がわかるもの
・被保険者本人の印鑑
◆高額介護合算療養費
世帯内の後期高齢者医療制度加入者の方全員の医療機関にかかったときの自己負担額と、介護保険のサービスを利用したときの利用者負担額の1年分の自己負担額を合算した金額が下表の介護合算算定基準額を超えると、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
支給額は、後期高齢者医療制度と介護保険で支払った自己負担額の割合に応じて、それぞれの保険者から支払われます。
通常、毎年8月からその翌年の7月末までの医療保険と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算されます。
●世帯の年間での自己負担限度額(8月1日から翌年7月31日)
世帯内の後期高齢者医療制度加入者の方全員の医療機関にかかったときの自己負担額と、介護保険のサービスを利用したときの利用者負担額の1年分の自己負担額を合算した金額が下表の介護合算算定基準額を超えると、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
支給額は、後期高齢者医療制度と介護保険で支払った自己負担額の割合に応じて、それぞれの保険者から支払われます。
通常、毎年8月からその翌年の7月末までの医療保険と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算されます。
●世帯の年間での自己負担限度額(8月1日から翌年7月31日)
区 分 | 合算した場合の限度額 | ||
平成30年7月まで | 平成30年8月から | ||
現役並み 所得者 |
現役lll | 67万円 | 212万円 |
---|---|---|---|
現役ll | 141万円 | ||
現役l | 67万円 | ||
一 般 | 56万円 | 56万円 | |
住民税 非課税世帯 |
区分II | 31万円 | 31万円 |
区分I | 19万円 | 19万円 |
※後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
※支給額が500円未満の場合は支給されません。
※所得区分は、毎年7月31日時点の区分が適用されます。
[申請に必要なもの]
・後期高齢者医療保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・振込口座がわかるもの
・被保険者本人の印鑑
◆入院したときの食事代など
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
●療養病床以外
療養病床以外に入院したときは、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
市町村民税非課税世帯に属する方は、限度額適用・標準負担額減額認定申請することにより食事代自己負担額が減額となります。
※支給額が500円未満の場合は支給されません。
※所得区分は、毎年7月31日時点の区分が適用されます。
[申請に必要なもの]
・後期高齢者医療保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・振込口座がわかるもの
・被保険者本人の印鑑
◆入院したときの食事代など
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
●療養病床以外
療養病床以外に入院したときは、食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
市町村民税非課税世帯に属する方は、限度額適用・標準負担額減額認定申請することにより食事代自己負担額が減額となります。
区 分 | 食事療養標準負担額 | ||
現役並み所得者・一般 | 1食につき 460円 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般(指定難病の方) | 1食につき 260円 | ||
住民税 非課税世帯 |
区分II | 90日までの入院 | 1食につき 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 1食につき 160円 | ||
区分I | 1食につき 100円 |
●療養病床
療養病床に入院した方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
療養病床に入院した方は、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
区分 | 生活療養標準負担額 | |||
現役並み所得者・一般 | 食費 | 1食につき460円 ※一部医療機関では420円 |
||
---|---|---|---|---|
居住費 | 1日につき370円 | |||
住民税非課税世帯 | 区分ll | 食費 | 1食につき210円 | |
居住費 | 1日につき370円 | |||
区分l | 下記以外の方 | 食費 | 1食につき130円 | |
居住費 | 1食につき370円 | |||
老齢福祉年金を受給されている方 | 食費 | 1食につき100円 | ||
居住費 | 1日につき0円 |
◆限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
(このほか、平成30年8月以降は、現役l・llの区分の方へ「限度額適用認定証」が交付されます)
医療機関にこの「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用認定証」を提示すると、同一月に同一医療機関の窓口で支払う自己負担限度額もしくは標準負担額(食費等)が、各区分に応じた額に減額されます。
入院・通院の際に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用認定証」が必要ですので、保健福祉課保険医療係で申請手続きを行ってください。
[手続きに必要なもの]
・後期高齢者医療保険被保険者証
・被保険者本人の印鑑
※「区分II」に該当する方で、後期高齢者医療制度に加入してから過去12カ月で90日を超える入院がある場合(区分IIに該当することについて限度額適用認定を受けていた期間のみ対象)は、領収書や入院証明書も持参してください。
※標準負担額(食費等)の差額支給申請を同時にされる場合は、振込先の預金通帳等と領収書も持参してください。
◆移送費
医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、申請により移送費が支給されます。
[申請に必要なもの]
・後期高齢者医療被保険者証
・振込口座がわかるもの
・被保険者本人の印鑑
◆葬祭費
葬祭費として、北海道後期高齢者医療広域連合から葬祭を行った方に3万円が支給されます。
[手続きに必要なもの]
・亡くなった被保険者の後期高齢者医療被保険者証
・葬祭を行った方(喪主又は施主)の印鑑及び振込口座の通帳
・葬祭を行った日及び喪主又は施主が確認できるもの(会葬礼状等)
住民税非課税世帯の方は、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
(このほか、平成30年8月以降は、現役l・llの区分の方へ「限度額適用認定証」が交付されます)
医療機関にこの「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用認定証」を提示すると、同一月に同一医療機関の窓口で支払う自己負担限度額もしくは標準負担額(食費等)が、各区分に応じた額に減額されます。
入院・通院の際に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用認定証」が必要ですので、保健福祉課保険医療係で申請手続きを行ってください。
[手続きに必要なもの]
・後期高齢者医療保険被保険者証
・被保険者本人の印鑑
※「区分II」に該当する方で、後期高齢者医療制度に加入してから過去12カ月で90日を超える入院がある場合(区分IIに該当することについて限度額適用認定を受けていた期間のみ対象)は、領収書や入院証明書も持参してください。
※標準負担額(食費等)の差額支給申請を同時にされる場合は、振込先の預金通帳等と領収書も持参してください。
◆移送費
医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、申請により移送費が支給されます。
[申請に必要なもの]
・後期高齢者医療被保険者証
・振込口座がわかるもの
・被保険者本人の印鑑
◆葬祭費
葬祭費として、北海道後期高齢者医療広域連合から葬祭を行った方に3万円が支給されます。
[手続きに必要なもの]
・亡くなった被保険者の後期高齢者医療被保険者証
・葬祭を行った方(喪主又は施主)の印鑑及び振込口座の通帳
・葬祭を行った日及び喪主又は施主が確認できるもの(会葬礼状等)
ジェネリック医薬品の利用
ジェネリック医薬品は、すでにあるお薬(新薬)の特許が切れた後に同等の品質で製造・販売されるお薬です。
【効き目・安全性について】
すでにあるお薬(新薬)と同等の品質のため安心してお使いいただけます。
【価格について】
ジェネリック医薬品を利用するとお薬代が安くなります。お薬によって異なりますが、3~5割以上安くなるものもあります。
【ジェネリック医薬品に変更したい場合】
医師や、薬剤師にご相談下さい。なお、保健福祉課保険医療係でジェネリック医薬品希望カードを配布しています。
※ジェネリック医薬品として開発されていないお薬や、病状や体質により使用できない場合もあります。
※お薬によっては自己負担額に差が出ない場合もあります。
【効き目・安全性について】
すでにあるお薬(新薬)と同等の品質のため安心してお使いいただけます。
【価格について】
ジェネリック医薬品を利用するとお薬代が安くなります。お薬によって異なりますが、3~5割以上安くなるものもあります。
【ジェネリック医薬品に変更したい場合】
医師や、薬剤師にご相談下さい。なお、保健福祉課保険医療係でジェネリック医薬品希望カードを配布しています。
※ジェネリック医薬品として開発されていないお薬や、病状や体質により使用できない場合もあります。
※お薬によっては自己負担額に差が出ない場合もあります。