年金受給者の主な手続き
概要
下記のような場合、届出が必要になります。
●住所がかわったとき
日本年金事務所にマイナンバーが収録されていると、住所変更の手続きが不要になる場合もあり
ます。詳しくは年金事務所にお問合せください。
●住所がかわったとき
日本年金事務所にマイナンバーが収録されていると、住所変更の手続きが不要になる場合もあり
ます。詳しくは年金事務所にお問合せください。
●振込先の口座を変更したいとき
新たに年金を受け取る金融機関の口座番号等の証明が必要になりますので、年金をお受け
取りになりたい金融機関または年金事務所にご相談ください。
●名前が変わったとき
年金を受けている方が、結婚や養子縁組などにより名前が変わったときは、届け出が必要
になります。
日本年金機構にマイナンバーが収録されていると手続きが不要になる場合もありますので、
詳しくは税務 住民課戸籍年金係または年金事務所にご相談ください。
・必要なもの 年金証書、戸籍抄本または住民票(変更前の名前がわかるもの)
●年金受給者の方が亡くなったとき
亡くなった方がまだ受け取っていない年金があったときは、 亡くなった方と生計を同じく
していた遺族の方が、未支給分の年金を受け取ることができます。
・未支給年金を受け取れる順位 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母
(6)兄弟姉妹 (7)その他 3親等以内の親族
死亡者の過去の年金加入状況 | 手続き先 |
加入していた年金制度が国民年金のみ | 税務住民課戸籍年金係 または全国の年金事務所 |
上記以外の方 (国民年金第3号被保険者・厚生年金保険や 共済組合等の加入期間がある方など) |
全国の年金事務所 |
必要なもの ・請求者のマイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバー入りの住民票の
いずれか
・亡くなった方の年金証書または基礎年金番号がわかるもの
・戸籍謄(抄)本(亡くなった方と請求者の続柄がわかる書類)
・亡くなった方の住民票の除票
・請求者名簿の預金通帳
・生計同一関係に関する申立書
※必要書類は、届出・請求内容により省略できる場合がありますのでお問合せ
ください。
問合せ先 旭川年金事務所 0166−27−1611
税務住民課 0166−84−2111
いずれか
・亡くなった方の年金証書または基礎年金番号がわかるもの
・戸籍謄(抄)本(亡くなった方と請求者の続柄がわかる書類)
・亡くなった方の住民票の除票
・請求者名簿の預金通帳
・生計同一関係に関する申立書
※必要書類は、届出・請求内容により省略できる場合がありますのでお問合せ
ください。
問合せ先 旭川年金事務所 0166−27−1611
税務住民課 0166−84−2111