高額介護合算療養費について
高額介護合算療養費
国民健康保険と介護保険の両方の給付を受けている世帯で、医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用後、両方の自己負担額を年間(毎年8月~翌年7 月)で合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額介護合算療養費となり、申請することにより払い戻されます。
●世帯の年間での自己負担限度額(70歳未満)
所得要件 | 12ヵ月間の合計限度額 (8月1日~翌年7月31日) |
旧ただし書所得 901万円超 |
212万円 |
---|---|
旧ただし書所得 600万円~901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書所得 210万円~600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
●世帯の年間での自己負担限度額(70歳以上)
区分 | 所得要件 | 12ヵ月間の合計限度額 (8月1日~翌年7月31日) |
現役並み所得者 | 課税所得 145万円以上 |
67万円 ※3 |
---|---|---|
一般 | 課税所得 145万円未満(※1・2) |
56万円 |
低所得者ll | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得者l | 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
19万円 |
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合を含みます。
※2 ※1に加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合を含みます。
※3 平成30年8月1日以降は、課税所得690万円以上:212万円、380万円以上:141万円、145万円:67万円以上に改正されます。
※70歳未満の方の自己負担額は、高額療養費と同様に個人ごとに、ひと月、1医療機関ごとに、21,000円以上の負担があるものが合算の対象となります。
※毎年7月31日時点で加入している医療保険に申請することになります。対象期間中に他の医療保険や他の市町村の介護保険で自己負担がある場合には、その医療保険やその市町村で介護保険の自己負担額証明書が必要になります。申請方法については、各医療保険や介護保険にお問い合わせください。
[申請に必要なもの]
・国民健康保険証、介護保険証
・医療機関が発行した領収書
・世帯主の印鑑、介護利用者本人の印鑑
・世帯主名義の預金口座、介護利用者本人の預金口座(金融機関名、口座番号等)
・受診した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※2 ※1に加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合を含みます。
※3 平成30年8月1日以降は、課税所得690万円以上:212万円、380万円以上:141万円、145万円:67万円以上に改正されます。
※70歳未満の方の自己負担額は、高額療養費と同様に個人ごとに、ひと月、1医療機関ごとに、21,000円以上の負担があるものが合算の対象となります。
※毎年7月31日時点で加入している医療保険に申請することになります。対象期間中に他の医療保険や他の市町村の介護保険で自己負担がある場合には、その医療保険やその市町村で介護保険の自己負担額証明書が必要になります。申請方法については、各医療保険や介護保険にお問い合わせください。
[申請に必要なもの]
・国民健康保険証、介護保険証
・医療機関が発行した領収書
・世帯主の印鑑、介護利用者本人の印鑑
・世帯主名義の預金口座、介護利用者本人の預金口座(金融機関名、口座番号等)
・受診した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
各種様式
- 高額介護合算療養費支給申請書 (エクセル形式:58KB)
- 請求書 (ワード形式:29KB)