新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。なお、療養中の方は外出できませんので、自宅療養中の方が請求書や投票用紙等を投函する際には、家族、友人・知人にお願いするなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご留意願います。
●特例郵便等投票の対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。
~特定患者等とは~
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方
●特例郵便等投票の手続の概要
特例郵便等投票を希望される場合、投票用紙等の請求の手続と投票用紙等の送付の手続が必要です。その概要は次のとおりです。
・選挙人は選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、投票しようとする選挙の投票日の4日前の午後5時までに到着するように、請求書等を送付。
・選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、選挙人が特定患者等であることの確認ができ次第、投票用紙等を選挙人に送付。
・選挙人は投票用紙等に必要事項を記載。
・選挙人は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等で速やかに送付。
※投票用紙等の請求や投票用紙等の送付には時間に余裕をもって手続きをしてください。
請求書や送付の際使用する宛名については次のリンクよりダウンロードして使用してください。
様式等をダウンロードして使用できない場合は当麻町選挙管理委員会までご連絡ください。
ご不明な点がある場合は、当麻町選挙管理委員会にお問合せください