相談、受診の目安 もし陽性になったら・・・

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症法の法律上の位置づけが「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取り扱いとなります。
 発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医または健康相談センターにご相談ください。(電話0120-501-507 24時間対応)
 新型コロナに関してお困りごとがあれば、下記のチャットボットで検索、または北海道新型コロナウイルス感染症陽性者サポートサイトをご覧ください。
 自分や身近な人がコロナ陽性となった場合、日頃の備え等については、下記をご覧ください。
 5類感染症に移行することに伴う主なポイントや、変更・終了する各種支援ついては、下記をご覧ください。

療養を終えた後について

・陰性証明は必要ありません
 療養解除となった後や、濃厚接触者としての待期期間終了後に職場等で勤務を開始するに当たって、職場等へ証明を提出する必要はありません。療養終了直後に検査をしてしまうと、人にうつす力がないにも関わらず、死んだウイルスの断片を検出してしまい、陽性となることがあります。
・後遺症について
 倦怠感や頭痛、息切れなどの症状がみられ、どのくらい続くかは不明ですが、時間経過とともに発現率は低下する傾向にあることが分かっています。新型コロナウイルス感染症の後遺症と思われる症状が続く場合は、かかりつけ医やお近くの医療機関、または上川保健所へご相談ください。