個人への支援及び特例制度

大学生等サポート臨時給付金

【当麻町独自の支援】
新型コロナウイルス感染症で日常生活に影響を受けている大学生のサポートのために1人10万円を給付します。
●対象:令和2年9月1日現在、当麻町民で大学生等がいる保護者
※大学生等とは…4年制大学、短期大学、大学院、高等専門学校4・5年生、専門学校生
●給付額:大学生等1人に付き10万円
●申請方法:令和2年11月30日(月)までに、役場総務課で申請を行ってください
●申請に必要なもの:申請書、印鑑、振込先口座の通帳の写し、大学生等であることの証明書の写し

臨時出産祝金

【当麻町独自の支援策】
特別定額給付金支給の対象とならない令和2年4月27日以降の新生児に同額の10万円を支給します。
●該当となる新生児の出生日:令和2年4月27日~令和2年8月17日

子育て世帯臨時特例給付金

児童手当を受給している世帯(0歳から中学生のお子さんがいる世帯)に、臨時特別給付金が支給されます。手続きや給付方法などは次のとおりです。
【給付対象者】児童手当受給者(令和2年3月31日現在、当麻町に住民登録がある平成16年4月2日~令和2年3月31日生まれの子どもがいる保護者)
【給付金額】対象児童一人につき1万円
【手続き】給付対象者には、5月中旬に制度案内についてのお知らせと受け取り辞退届書を郵送します。返信期間は1週間とし、6月上旬に振込予定です。
【当麻町独自の支援策】
当麻町では上記対象者に対して「子育て応援臨時給付金」としてさらに3万円の支給を行います

オンライン学習支援

【当麻町独自の支援策】
町内小中学校に通う児童のいる家庭に対し、インターネットを活用した学習環境の整備を行います

高校生サポート臨時給付金

【当麻町独自の支援策】
高校に在学する生徒の保護者に対し、一斉休業などの影響による経済的負担軽減のため生徒一人につき3万円を支給します

町税の徴収猶予の特例

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、次の要件いずれにも該当する場合に1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。お早めにご相談ください。
●対象となる方(いずれも該当すること)
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
・一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
●対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する法人町民税、町道民税、固定資産税、軽自動車税等の町税
※すでに納期限が過ぎている未納の町税についても、さかのぼってこの特例を利用することができます。
●手続きについて
【提出する書類】
【添付書類】
収入や現預金の状況が分かる書類(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピーなど)
●提出期限
・納期限が過ぎている未納の町税については、令和2年6月30日まで
・納期限が未到来の町税については、各納期限まで
 

納税が困難な方に対する猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署にご相談ください。

国民年金保険料の免除

5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の特例免除申請の受付手続きが開始されました。
●保険料免除の対象期間 令和2年2月分以降の国民年金保険料。
対象となる方 次の2点をいずれも満たした方。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる
申請に必要なもの 
・申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー(学生納付特例申請の方)
・印鑑
※申請書・所得の申立書は日本年金機構ホームページからダウンロードまたは申請窓口にあります。
※新型コロナウイルス感染防止の観点から郵送での提出もご活用ください。

傷病手当金

国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われるため仕事をすることができず、給与等を受けることができない場合に傷病手当金が支給されます。
●対象者(次の全てに該当する方)
・勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
・感染または感染の疑いにより、3日間以上仕事ができない方
・働けないため、給与等の全部又は一部を受けることができない方
●支給の対象となる期間
令和2年1月1日から9月30日までの間で、働くことができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで)

買い物支援代行

当麻町社会福祉協議会では、新型コロナウイルスに感染又は濃厚接触者になり、「食料品、日用品など日常の買い物ができない」、「保健所からの支援物資がなかなか届かない」など、不安を抱えながら過ごしていらっしゃる方に対し、買い物を代行する「買い物代行支援」を行っています。
窓口は当麻町社会福祉協議会となります。
●当麻町社会福祉協議会(電話0166-84-5711)